結婚式のBGMと言えばパパパパーン、パパパパーン!
とファンファーレが響くあの超有名曲はご存知ですか?
あのゼクシィのCMでも使われていたこともあり
ド定番過ぎてどの世代でも絶対に知っているはず!
※ちなみにタイトルは「結婚行進曲(メンデルスゾーン作曲)」です。
この曲が聞こえてくると「結婚式!」って感じで一気に結婚式ムードになりますよね♡
BGMはそんな結婚式を演出する上でとっても大事な役割を担っています。
でも音楽には著作権というものがありまして…
大切なことなので最後のまとめだけでも読んでいただきたい…!
併せて招待状など結婚式無料素材の著作権についても書いていきますね。
著作権とは?
著作権には大きく分けて2つあります。
ひとつは著作者を守る「著作者人格権」、もうひとつは作品の利用許可に際して使用料を請求できる「著作権(財産権)」です。
もしあなたが「あなたの作った曲を誰かに勝手に使われたら」どうなりますか?
困りますよね!
その曲はあなたの作ったものなのであなたに著作権があります。
あなたに許可を取らず勝手に使用すると無断使用になるため著作権侵害にあたり、罰則の対象になったり、著作権者(あなた)に与えた損害を賠償しなければなりません。
著作権者が訴えれば「著作権侵害」という犯罪として罰則が適用されます。
10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金が法律で定められています。
無料でダウンロードのページに注意事項としてこのように書いています

lilytroisに著作権があるのでそれを侵害するような行為は著作権侵害にあたります。
著作権侵害をしないためには
著作権侵害をすると
罰則の対象になったり、著作権者(あなた)に与えた損害を賠償しなければならないということはおわかりいただけたと思います。
では法を侵さない=著作権侵害をしないためにはどうすればいいのでしょうか?
無料素材の場合まず著作者のルールを確認しましょう
無料素材や無料フォント、
結婚式用に無料でダウンロードしているものはありませんか?
まさか無料だからと規約も読まず理解せずとりあえずダウンロードしていませんよね?
例えばlilytroisの場合で先ほどの利用規約を要約すると「個人使用に限り使用を許可」しています。
その上で「著作権はlilytroisにあるので著作権侵害行為は認めません」としています。
個人使用であることと著作権侵害しないでというのがlilytroisの素材を利用するルールです
結婚式で使用するとなった場合、
lilytroisではプレ花嫁さんに使ってもらうために公開しているので使用OKです!
ただ、lilytroisの素材を使って人に作ってあげる、金銭が発生する、となると個人使用の範疇を超えてしまいます。
結婚式BGMとして音楽を使用する場合
前述の例で「個人使用」と繰り返していましたが
結婚式場で音楽を使用する場合、
ゲストが家族や友人だけだとしても大人数の場では個人の範疇を超えてしまうのです。
また、式場としてもBGMを流すことが式場のサービスのひとつに含まれてしまうため営利目的と判断され言葉通り個人で楽しむ個人使用の範疇を超えてしまいますよね。
そして音楽を使用する場合「演奏権」と「複製権」というものがあります。
演奏権とは?
音楽を演奏したり、CDを再生したりすることができる権利で著作者(作詞者・作曲者)が持っています。
余興で演奏したり、BGMとして音楽を流す場合は著作者または著作権管理事業者(JASRAC等)に許可を取り⇒使用料を支払えば使用することができます。
だいたいの式場では著作権管理事業者と契約して一括して使用を申請し、使用料を支払うとなっているところがほとんどです。
余興で演奏したり、BGMとして音楽を流す場合は式場が契約してくれていればOK!ということになります。
その場合使ってもいい著作権フリーの曲を紹介されるはずです
結婚式がずっと無音ってことはないので安心してください*
でもBGM決めの時に何の曲が使えるのか?著作権について説明があると思います
複製権とは?
音楽を複製することができる権利で、著作者・著作隣接権者(レコード会社等)が持っています。
例えばあなたが市販のCDを購入したりiTunesなどでデジタル購入していたとします。
その曲を1枚のCDに編集したりしませんか?これが複製にあたります。
※著作権管理事業者は著作権の管理を行っていますが著作隣接権の管理は行っていないため、式場が著作権管理事業者と契約していても、著作隣接権者との契約は無いため音楽を複製する権利はありません。
私的に利用(個人使用)するのは構いませんが(車で聴くとか)、前述の通り大人数だと個人の範疇を超えますし、式場で流す場合は営利目的と判断されます。
だからCD全部買って持ってきてって言われたんだ!!
まさしくそういうことですね
複製権を侵害しないためです(;´・ω・)
そしてムービーの中に音楽を入れることも複製使用にあたるので使用NGです。
なので音楽を入れたムービーをDVDにして配るのも複製使用な上(DVDに)録音しているためNGです。
著作者人格権と実演家の人格権
ムービーにサビだけなど音楽を一部編集して入れるのはNGです。
著作者人格権と実演家の人格権の侵害にあたります。
コレはOK?アレはNG?
ムービー業者は使用OKだった
著作権フリーではない曲を使用するのがOKという業者もあります。
著作権者(作詞・作曲者)と著作隣接権者(レコード会社等)から許諾を得ているのだと思います。
なので式場もすべての権利者から正しく許諾を得ていれば使用できるわけです。
ただそこまでしているところは少ないでしょう。
式場の音響代って何?!
しかも高いし!
と思うかもしれませんが、
もしあなたの使いたい音楽をBGMとして流せるのならその音響代は著作権管理事業者に支払う音楽の使用料かもしれません。
あなたが使用する曲数が少なかったとしても「〇曲使用でいくら」ではなく「音響代」として一律の料金になっていると考えられます。
著作権フリーの曲ってどんなのがあるの?
著作権フリーの曲とはそのままの通り著作権の無い曲になりますので
許諾を得たり使用料を支払わずに使用することができます。
わかりやすい例で言うとスマホアプリでたまに効果音やBGMが入っているものがありますよね。著作権フリーの曲を使用していることが多いです。
こちらのサイトでは著作権フリーのオリジナルBGMが公開されています。
著作権フリーBGM配布サイト HURT RECORD
http://www.hurtrecord.com/guide/
これならわかる?結婚式写真の場合
写真の場合は撮影者に著作権、写っている人物に肖像権があります。
あなたが結婚式を挙げた式場で撮った写真を式場から「式場PRにSNSとHPに載せてもいいか?」と聞かれ、あなたがそれを許可したとします。
式場はあなたに伝えた通り式場PRにSNSやHPに掲載されました。
ここまではOKですよね。
全然使ってOK~♡
ではその写真を許可した以外の方法で使われてしまったらどうでしょうか?
- SNS、HP以外の媒体の広告に使われてしまった
- 印刷され結婚式と関係の無いところで配布されてしまった
- 写真に文字入れなど一部編集されて使われた
- 写真に言ってもいない言葉を入れて使われた
- 式場を運営する会社の関連会社の広告に使用されてしまった
(ブライダル向けドリンクやサプリメント、エステサロンなど) - 写真を別の第三者に渡されてしまった
などなど…
一例ではありますがこのようにあなたが許可した範囲どころではないですよね?
あなたは著作権を侵害されたことになり、著作権侵害は親告罪ですのであなたからの訴えがあれば「著作権侵害」という犯罪となります。
結婚式で音楽を使うなら
ここまで色んな事例で説明しましたが
とにかく結婚式で音楽を使うなら必ず式場に確認をとりましょう!
それがいちばん安心・安全に使用できる近道です。
あの曲のあの歌詞がイメージにぴったりなんだよね~♡
絶対使いたい!♡♡
もしくはムービーを作ってしまってから
「実は使えない!」となっては元も子もありませんからね
先に確認!です((+_+))
先の項目でお伝えしたように式場が著作権者もしくは著作権管理事業者などと契約をしている場合があります。
もしくは一切利用不可という場合があります。
知らなかった!結婚式BGMや素材の著作権まとめ
著作権についてご紹介しました!
なんとなくおわかりいただけたでしょうか?
とっても複雑ですよね!
でも大事なことなのでこのまとめだけでも読んでください!
↓ ↓ ↓
知らなかった!結婚式BGMや素材の著作権まとめ
■著作権侵害=法を侵すということ
■ハレの日に違法はやめよう!
■音楽を使用するなら式場に確認を!
■先輩花嫁のお譲りCDを探してみよう
■ウェディングソングだけなど特定ジャンルのコンピレーションCDもおおすすめ